HOME > 届出・請求書ダウンロード > 被扶養者を申請するときの添付書類
結婚・出産・死亡等で被扶養者の増減があった場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を健康保険組合に提出することになっております。
この場合、生計維持に関する書類・続柄を証明できる書類等の添付が必要となりますので、ご不明の点がありましたら適用課までお問い合わせください。
●要 ×不要
区分 | 被保険者の 家族構成と 扶養関係現況書 |
(非)課税証明書 | 年金支払通知書 等の写し |
在学証明書 又は 学生証の写し |
世帯全員の 住民票謄本 及び戸籍謄本 (※1) |
生計援助 証明書 (銀行振込・ 書留控え等) |
扶養するに至った原因 | |||||
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退職(※2) |
婚姻 |
雇用 保険の 受給 終了 |
そ の 他 |
|||||||||
1 | 配 偶 者 |
無職 の妻 |
× | × | ● (年金受給者) |
− | 別居、1人親家庭等、状況により 添付書類が必要となります |
○ 離 職 票 の 写 し ・ 退 職 証 明 書 等 |
○ 婚 姻 受 理 証 明 書 ・ 戸 籍 謄 本 等 |
○ 雇 用 保 険 受 給 者 証 の 全 面 写 し |
○ 各 々 の 状 況 に よ り 書 類 が 異 な り ま す |
|
退職者 | ●(夫) | ● 又は退職証明 |
● (年金受給者) |
− | ||||||||
収入のある者 | ●(夫) | ● パート・アルバイトは 直近3ヶ月間の 給与明細 |
● (年金受給者) |
− | ||||||||
2 | 子 | 16歳 未満 |
× | × | − | × | ||||||
16歳 以上 |
学生以外 ● |
学生以外 ● |
− | 学生● | 学生以外 ● |
別居● | ||||||
3 | 父 ・ 母 |
60歳 未満 |
● | ● | × | − | ● | 別居● | ||||
60歳 以上 |
● | ● | ● | − | ● | 別居● | ||||||
4 | 弟 ・ 妹 |
16歳 未満 |
● | × | − | × | ● | 別居● | ||||
16歳 以上 |
● | 学生以外 ● |
− | 学生● | ● | 別居● | ||||||
5 | 兄 ・ 姉 |
60歳 未満 |
● | ● | × | × | ● | 別居● | ||||
60歳 以上 |
● | ● | ● | − | ● | 別居● | ||||||
6〜8の方については同一世帯(同居)が認定の要件となります。 | ||||||||||||
6 | 甥 ・ 姪 |
16歳 未満 |
● | × | − | × | ● | − | ||||
16歳 以上 |
● | 学生以外 ● |
− | 学生● | ● | − | ||||||
7 | 伯 父 ・ 伯 母 叔 父 ・ 叔 母 |
60歳 未満 |
● | ● | × | − | ● | − | ||||
60歳 以上 |
● | ● | ● | − | ● | − | ||||||
8 | 義 父 ・ 義 母 |
60歳 未満 |
● | ● | × | − | ● | − | ||||
60歳 以上 |
● | ● | ● | − | ● | − |
令和5年10月から
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、被扶養者認定が可能になる場合があります。(令和7年までの時限措置となります。)
夫婦共同扶養の場合における被扶養者申請の場合は、配偶者の収入確認に伴う添付書類(下記表参照)をご提出ください。
添付書類 | ||
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夫婦ともに 被用者保険に 加入している場合 |
昨年の年間収入 | 直近の源泉徴収票写し等 |
現在の収入 | 直近の給与明細1ヵ月分の写等 | |
今後1年間の収入見込額 | ※3 | |
夫婦の一方が 国民健康保険に 加入している場合 |
昨年の年間所得 | 直近の確定申告の写し等 |
現在の所得 | ※3 | |
今後1年間の所得見込額 |
国内居住要件の例外(日本国内に住民票はないが日本に生活の基礎があると認められる方)として被扶養者申請する場合は併せて「国内居住要件の例外に該当することの証明書類」を添付してください。
国内居住要件の例外に該当することの証明書類 | |
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例外該当事由 | 添付書類 |
@外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
A外国に赴任する被保険者に同行するもの | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
B観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外渡航するもの | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア参加同意書等の写し |
C被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた方であって、Aと同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
Dその他日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があるとして健保組合が判断するもの | 事情等確認したうえでの判断となりますので適用課までご相談ください |
上記の表は、被扶養者認定に必要な基本的なものを示したものです。
個々の扶養状況把握のため、上記以外の書類を提出していただく場合があります。