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労災保険で 保障されるもの |
業務上・通勤途上の病気、けが |
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病気・けがとは いえないもの |
美容整形や近眼の手術、正常な妊娠・出産、健康診断、予防注射など |
介護保険のサービスを 受けられるとき |
介護保険で療養病床などに入院している場合などは、健康保険の給付は受けられない(ただし別の病気になったときは健康保険で 治療を受けるなど、調整される) |
給付が制限されるとき | けんか、酔っぱらい、 故意の犯罪や事故によるけが 医師の診断や健康保険組合の 指示に従わなかったときなど |
すべて保険コース | 健康保険で決められた治療法・材料 →健康保険の一部負担3割(未就学児2割、70〜74歳は2割〜3割)で済みます。 |
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すべて自費コース | 特別な材料を使った歯の修復 →技術料・材料費を全額自費負担(医師が決めた額になります) |
一部保険コース |
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給付が制限されるとき | けんか、酔っぱらい、 故意の犯罪や事故によるけが 医師の診断や健康保険組合の 指示に従わなかったときなど |
通勤途上で日常生活上の用をたすなどして通勤が短時間中断した場合は、中断の間を除いて通勤途上とされます。一方、パチンコやマージャン、飲酒などで通勤中断が長時間に及んだり、途中下車して通勤を長時間中断した場合などは、その時点から通勤とみなされなくなり、その間に起きた事故については健康保険の対象になります。
労災保険については、労働基準監督署又は事業所ご担当者にお問合せください。
業務上・通勤災害以外の急性または亜急性の次のものに限られます。
次の治療にかかった費用は、全額が自己負担となります。
接骨院や整骨院でかかった費用は原則として、患者本人が窓口で全額を支払い、その後、健保組合に「療養費支給申請書」を提出し、給付を受けることになっています。
しかし、契約を交わしている接骨院や整骨院の場合、窓口で一部負担金を支払い治療を受け、残りの金額について委任する方法が特別に認められています。
このような場合、申請書の受領委任欄が「金額の受領について接骨院や整骨院に委任します」という委任事項になっています。
したがって、治療後に患者本人が必ず請求書の内容を確認のうえ、署名・押印してください。