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健康保険のしくみ・給付

健康保険被保険者証(資格確認書)

健康保険証

令和7年12月2日をもって
健康保険証は経過措置期間が終了し完全廃止となりました。
保険証あるいは資格確認書は、医療機関であなたが被保険者及び被扶養者であることを証明するものです。他人との貸し借りや、内容の書き換えは禁止されています。

被保険者の資格を喪失したとき

退職により被保険者の資格を喪失すると、退職の翌日以降は保険証あるいは資格確認書は使用できませんので、速やかに事業主へ返却してください。
万一失効した保険証を使用した場合は、医療費が全額自己負担となります。
また、繰り返し失効した保険証を使用すると、詐欺罪等で処罰されることがありますので、失効した保険証は必ず事業主へ返却してください。

貸し借りなどは不正使用に

保険証あるいは資格確認書の不正使用は法律で固く禁じられています。次のことは必ずお守りください。

  1. 医療機関等への提示後、治療が終わったら必ず返してもらう
  2. 他人との貸し借り、内容の書き換えはしない

健康保険証あるいは資格確認書の交付を受けている70歳以上の方

70歳以上の人の窓口負担は定率の2割ですが、現役並みの所得がある方とその被扶養者は3割負担になります。保険証の交付を受けている70歳になった方で、マイナ保険証をお持ちでない場合には保険証に代えて「資格確認書」を交付します。受診の際は「資格確認書」を医療機関の窓口に提示してください。
なお、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となります。

※標準報酬月額の改定などにより、窓口での負担割合が変更となり、かつマイナ保険証をお持ちでない方には新たな負担割合を明記した「資格確認書」を交付しますので、これまでお使いいただいた保険証・高齢受給者証はご返却ください。