HOME > 健康保険のしくみ・給付 > 健康保険証

健康保険のしくみ・給付

健康保険証

健康保険証 保険証(健康保険被保険者証)は、医療機関であなたが被保険者及び被扶養者であることを証明するものです。他人との貸し借りや、内容の書き換えは禁止されています。

令和6年12月2日をもって
新規加入者の健康保険証は廃止となります。

被保険者の資格を喪失したとき

退職により被保険者の資格を喪失すると、退職の翌日以降は保険証を使用できませんので、速やかに事業主へ返却してください。
万一失効した保険証を使用した場合は、医療費が全額自己負担となります。
また、繰り返し失効した保険証を使用すると、詐欺罪等で処罰されることがありますので、失効した保険証は必ず事業主へ返却してください。

貸し借りなどは不正使用に

保険証の不正使用は法律で固く禁じられています。次のことは必ずお守りください。

  1. 医療機関等への提示後、治療が終わったら必ず返してもらう
  2. 他人との貸し借り、内容の書き換えはしない

70歳以上の方には「健康保険高齢受給者証」

70歳以上の人の窓口負担は定率の2割ですが、現役並みの所得がある方とその被扶養者は3割負担になります。70歳になった方には、保険証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付しますので、受診の際はその窓口でマイナンバーカードによる電子的確認を受けるか、保険証とともに「健康保険高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
なお、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となります。

※標準報酬月額の改定などにより、窓口での負担割合が変更になる方には、新たな負担割合を明記した「健康保険高齢受給者証」を交付しますので、これまでお使いいただいた高齢受給者証はご返却ください。

届出・申請書類