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結婚や出産などにより、被保険者に妻や子などの扶養家族が増えたとき、健康保険組合から「被扶養者」の認定を受ければ、ご家族も健康保険から保険給付が受けられます。
健康保険の被扶養者になるためには、次の条件を満たすことが必要です。証明書類を添付し、事業主を経由して健康保険組合に届出をしてください。
「健康保険被扶養者(異動)届」および被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類を事業主経由で健康保険組合に提出し、認定を受けてください。
被扶養者の認定には何よりも公正な審査が重要であり、健康保険組合では行政の通達等に基づいて「被扶養者として適当かどうか」を判断しています。みなさんのご理解をお願いします。
別居でもよい人 | 被保険者の父母、祖父母などの直系尊属、配偶者、子、孫、および兄弟・姉妹で、主として被保険者の収入により生計を維持している方。 |
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同居が条件の人 | 被保険者と同居して、主に被保険者の収入により生計を維持している上記以外の三親等内の親族。 |
結婚などで氏名が変わったときは、「健康保険被保険者氏名変更(訂正)届」に保険証を添付して事業主に提出してください。
※令和6年12月2日をもって、健康保険証の交付は廃止となります。