入社と同時に健康保険の被保険者の資格を取得し、健康保険の給付を受けることができます。
※令和6年12月2日をもって、新規加入者の健康保険証は廃止となりました。
保険料は毎月の給料のほか、賞与からも同じ割合(保険料率)で納めます。
保険料の対象となる賞与の標準賞与額は年度累計573万円までです(負担する保険料には上限があります)。
健康保険の保険料には、健康保険料と介護保険料(40歳から64歳の被保険者)があります。
保険料は健康保険組合の事業費用のほか、後期高齢者医療制度や前期高齢者医療制度などへの助け合いの費用として拠出されています。
入社して給料が決まると「標準報酬月額」が決められます。標準報酬月額は、給料(基本給、諸手当、通勤費、残業代(見込額)なども含まれます)を一定の幅で区分したもので、保険料や給付金などはこれをもとに計算されています。
標準報酬月額が決まったあとでも、次のような場合は計算し直されます。
ご家族に扶養家族がいる場合、一定の条件を満たしていれば「被扶養者」として認定され、健康保険から保険給付が受けられます。
被扶養者になるためには、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
「健康保険被扶養者(異動)届」および被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類を事業主経由で健康保険組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。
なお、被扶養者の認定には何よりも公正な審査が重要であり、健康保険組合では行政の通知等に基づいて「被扶養者として適当かどうか」を判断しています。みなさんのご理解をお願いします。