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こんなときは

柔道整復師にかかるとき

柔道整復師にかかるとき 保険で柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかれる範囲は限られており、原則として保険医の同意が必要です。健康保険がきかないケースがありますのでご注意ください。
 柔道整復師は医師の資格ではありませんので、健康保険が使える症状は限定されています。

健康保険でかかれる場合

  • 急性または亜急性の外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
  • 骨折、脱臼(応急手当は医師の同意不要。応急手当後の施術には医師の同意が必要)

健康保険でかかれない場合

  • 単なる疲れ、肩こりなどに対する施術
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 腰痛、神経痛、リウマチ、関節炎など疾病からくる痛みや凝り
  • 過去の骨折やねんざが数年たって自然に痛みだしたとき(新たな原因も考えられますので、医師の診察を受けてください)
  • 治癒の見込みのない長期間かつ漫然としたもの(他の疾患が原因とも考えられますので、医師の診察を受けてください)
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 外科等で治療を受け、同時期に同部位について施術を受けているとき
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)

全額自己負担です。健保組合の負担はありません。

※ 不適切な請求により、被保険者の皆さんにも不利益が生じることがあります。 柔道整復師には正しくかかりましょう。

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意事項

負傷原因を正確に伝えましょう

外傷性の負傷でない場合や負傷原因が労働災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故の場合は健保組合に連絡する必要があります。

領収書を必ずもらい、医療費通知で確認を
施術が長期にわたる場合は内科的要因も考えられるので、医師の診断を受けましょう。
病院での治療と重複は不可

同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担です。

健保組合からの照会は必ずご回答ください

 柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求が一部見受けられます。
 皆さまに納めていただく大切な保険料を正しく使うために、施術日や施術内容等について電話や文書で照会を行う場合があります。
 照会の時期は手続き上、施術日から数か月後となりますので、照会があった場合は必ずご回答いただきますようお願いいたします。
 柔道整復師にかかったときは、照会にご自身で回答できるよう、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管してください。
 なお、令和7年1月施術分より照会にご回答いただけない状態が続くと、施術所で一旦全額(10割)を支払い、後日、健保負担分(7割、8割)をご自身で健保に請求する「償還払い方式」へと変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。


※照会文書は当組合が点検業務を委託しているガリバー・インターナショナル(株)の「保険管 理センター」からお送りしています。


「柔道整復療養費の患者ごとの「償還払い」への変更について」(PDF)