健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以降の分娩(出産・早産・流産・死産・人工中絶)をいいます。被保険者本人には「出産育児一時金」「出産手当金」が、被扶養者になっている家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。
法改正:令和5年4月1日施行 出産育児一時金の支給額の見直し
出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額については、給付額の見直しにより、現行の408,000円から488,000円となります。なお、支給総額は産科医療補償制度掛金と併せて500,000円となります。
408,000円+産科医療補償制度掛金12,000円=法定給付支給額420,000円
488,000円+産科医療補償制度掛金12,000円=法定給付支給額500,000円
※産科医療補償制度の詳細は、下記「産科医療補償制度について」をご参照ください。
本人(女性被保険者)、被扶養者になっている家族ともに1児につき法定給付500,000円(令和5年4月1日以降の出産及び産科医療補償制度加入機関以外で分娩した場合は488,000円)と、報道健保独自の付加金56,000円が支給されます。
■「直接支払制度」をご利用いただけます
直接支払制度とは、被保険者等が出産前に医療機関とこの制度を利用するかを確認のうえ、書面で合意を得ることによって、健保組合が出産育児一時金500,000円(令和5年4月1日以降の出産で産科医療補償制度加入機関以外で分娩した場合は488,000円)を直接医療機関へ支払い、出産費用に充てる制度です。
そのため、被保険者等は事前に多額の出産費用を準備する必要がなくなります。
直接支払制度の利用を希望する場合は、健康保険証を持参のうえ、医療機関等に「直接支払制度」の利用を申し込みます。詳しくは医療機関等にお問い合わせください。
出産後、報道健保独自の付加金56,000円については申請が必要です。
出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則500,000円)よりも少なかった場合は、その差額分も併せて健保組合に申請してください
。
出産育児一時金、同付加金を健保組合に申請してください。
(法定給付金500,000円+付加金56,000円=556,000円)
直接支払制度及び産科医療補償制度の対象外となります。
令和5年3月31日までに出産した場合 法定給付408,000円+付加金56,000円=464,000円
令和5年4月1日以降に出産した場合 法定給付488,000円+付加金56,000円=544,000円
継続して1年以上被保険者期間のあった人は現在加入している保険者と、報道健保のいずれかに支給申請することを選択できます(ただし、報道健保に申請した場合、付加金56,000円の支給はありません)。
詳しくは報道健保給付課までお問い合わせください(03−6264−0134)。
給付の手続き
◆直接支払制度を利用した場合
出産育児一時金(付加金)申請書 PDF版 Excel版 記入例に以下の添付書類を添えて健保組合に
提出してください。(「医師・助産師または市区町村長が証明するところ」欄への証明は必要ありません)。
【添付書類】
「専用請求書と同内容である旨を記した出産(分娩)費用領収・明細書」の写し
以下の記載等があるかご確認ください。
※「専用請求書と同内容である旨を記した出産(分娩)費用領収・明細書」に医療機関等の印鑑がない場合は、 「出産費用の領収書」の写しも併せてご提出ください。
◆直接支払制度を利用しなかった場合
出産育児一時金(付加金)申請書 PDF版 Excel版 記入例に以下の添付書類を添
えて健保組合に提出してください。(「医師・助産師または市区町村長が証明するところ」欄へ証明を受けてください)。
【添付書類】
※海外でのご出産、または死産、流産、早産の場合は、報道健保 給付課までお問い合わせください(03−6264−0134)。
産科医療補償制度について
制度に加入している機関で出産すると、赤ちゃんが脳性まひとなった場合に総額3,000万円の補償金が支払われる「産科医療補償制度」が平成21年1月からスタートしました。
加入分べん機関で出産することが条件となりますので、分べん機関が制度に加入しているか必ず確認してください。
なお、令和4年1月1日の産科医療補償制度の改定に伴い、補償対象基準及び掛金が見直されましたので、下記URLよりご確認ください。
◆産科医療補償制度についてのお問い合わせは
公益財団法人日本医療機能評価機構 0120-330-637
受付:9:00〜17:00(土日・祝日を除く)
◆加入分べん機関などの情報については
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
被保険者がお産のため仕事を休み給料がもらえないときには、その間の生活保障の意味で出産の日以前42日(多胎の場合は98日)・出産の日後56日間の期間(出産が遅れた日数分は産前にプラスされます)内に、報酬のなかった日1日につき標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の日額)の3分の2相当額が支給されます。また、給料を一部受けられてもそれが出産手当金より少ないときは、その差額が受けられます。
〔給付の手続き〕
出産手当金支給申請書 PDF版 Excel版 記入例 に医師または助産師の証明を受け、申請期間を網羅する賃金台帳と出勤簿の写しを添付して、事業主経由で健康保険組合に提出します。
被保険者が産前産後休業中の期間は、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を健保組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。
被保険者が育児休業中の期間は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を健康保険組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。
子どもが生まれて扶養家族が増えたときには、「健康保険被扶養者(異動)届」を事業主経由で健康保険組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。