HOME > こんなときは > 他人の行為により負傷したとき
相手のある自動車事故(第三者行為)によるけがの場合は、基本的には双方の自動車保険で処理することになりますが、健康保険でも治療が受けられることになっています。
実際に健康保険を使用するかどうかは、加害者との話し合いの状況に応じて被保険者が選択するわけですが、健康保険を使用するときは、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出しなければなりません。
また、他人の行為により負傷した場合も同様です。
なお、業務上または通勤途上の事故は、「労災保険」の扱いとなり、「健康保険」で治療を受けることはできません。
自動車事故の場合、自賠責保険や任意保険などの自動車保険で被害者の医療費を補償するのが一般的ですが、健康保険で治療を受けると、健康保険組合は加害者や保険会社に医療費を請求(損害賠償請求)することになります。健康保険組合は、この届出がないと、第三者行為による病気やけがであることがわからないので、医療費を皆さまの保険料から支払うことになってしまいます。
また、他人の行為により負傷した場合も同様です。
そうならないためにも、できるだけ早く「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出する必要があります。
自動車事故には後遺障害の危険がありますので、示談は慎重に行いましょう。
健康保険を使用して病気やケガの治療をした場合、その原因や治療内容等によっては、健康保険が適用されない場合や他の給付との調整が必要なケースがあります。(「第三者行為」・「労災保険」に該当する場合等)
そこで、当組合では健康保険を使用して病気やケガの治療をした場合、健康保険法第59条に基づき原因等についてお電話又は文書により照会をさせて頂く場合があります。
その際には、ご面倒をおかけ致しますが、ご回答にご理解・ご協力をお願い致します。