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こんなときは

退職したとき

退職したとき 被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を喪失しますが、一定の条件を満たしている場合には健康保険の継続給付や、引き続き健康保険組合に加入できる任意継続の制度もあります。

退職時の手続き

健康保険証、高齢受給者証(令和7年12月1日までに退職された方に限る。)または資格確認書の交付を受けている方は、事業主経由で返却してください。
資格喪失の手続きは事業主によって行われます。

退職後の継続給付

 引き続き1年以上被保険者だった人は、退職後も次の給付が受けられます。ただし、付加給付は受けられません。

傷病手当金・出産手当金

 退職時に手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合は、期間が満了するまで受けられます。

埋葬料(費)

 退職後3ヵ月以内に死亡したとき、継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。

出産育児一時金

 退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。

引き続き個人で加入する任意継続被保険者

 被保険者期間が2ヵ月以上あった人は、退職後も引き続き2年間は、「任意継続被保険者」として個人で健康保険の被保険者になることができます。保険給付は退職前と同じで、付加給付も受けることができます。ただし、保険料は全額自己負担となります。
 資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請および決定伺」を必要書類と併せて健康保険組合へ提出してください。
 なお、引き続き被扶養者を扶養する場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を健康保険組合へ提出してください。
 ※ 必要に応じて添付書類を提出していただく場合があります。

加入要件
  1. 資格喪失日の前日までに「継続して2ヵ月以上の被保険者期間」があること
  2. 資格喪失日から「20日以内」に申請すること
加入期間 任意継続被保険者となった日から最長2年間
加入手続き 以下の書類をご提出ください。
1.「健康保険任意継続被保険者資格取得申請および決定伺」
2.「世帯全員の記載がされている住民票」(マイナンバーの無いもの※3ヵ月以内に発行されたもの)
注:事業主から健康保険組合へ退職(資格喪失)の届出がされていませんと、加入手続きができません。
窓口での手続きご希望の方は、状況確認のうえ、平日9時から16時までにお越しください。
月々の保険料 令和6年度の上限額:37,840円(40歳以上65歳未満の方は45,760円)
保険料納付方法
1.資格を取得した際に支払う初回保険料

当組合で資格取得手続きが完了した後に、健康保険証と併せて納付書をお送りいたしますので、各金融機関窓口・ATMまたはインターネットバンキングでお支払いください。
なお、納付期限はお送りする納付書に記載しておりますので、必ず期限内に納付してください。
万一納付期限までに納付が出来なかった場合は、被保険者資格を取消すこととなりますのでご注意ください。

2.資格を取得した際に前納保険料を納付する場合

資格取得時に、前納保険料の納付を希望する方は、資格取得日の属する月内に「初回保険料の納付」及び「前納保険料」双方をお支払いいただく必要があります。
※なお、お支払い事例を下記にお示し致しますので、ご参考にしてください。

事例
3.加入後(2回目以降)の保険料のお支払い

毎月、納付書をお送りしますので当月分をその月の10日(10日が土・日曜日または祝日の場合は翌営業日)までに振り込んでください。(振込先:当健康保険組合の口座)
他にも、口座振替・前納などの納付方法もございます。

※納付書記載の保険料額をよくご確認のうえ、お振込ください。
入金額が不足(口座引落の場合は残高不足)してしまうと資格喪失となりますので、ご注意ください。

被扶養者の申請手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」・添付書類(収入確認書類や「被保険者の家族構成と扶養関係現況書」等)を提出。
※「世帯全員の住民票」上に、扶養されないご家族の記載がある場合、その方の収入確認書類が必要になります。また、続柄・収入・扶養状況などにより必要書類が異なります。詳細については、事前に確認をお願いします。
資格を喪失するとき
  1. 任意継続被保険者となった日から2年が経過したとき。
  2. 納付期日までに保険料を納付しなかったとき(納付期日の翌日)。
  3. 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日)。
  4. 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日)。
  5. 被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)。
  6. 資格を喪失することを申し出たとき(申出書が受理された日の属する月の翌月1日)。

※( )内は資格を喪失する日です。

※上記6つの要件以外に、例外的な喪失はありません。

国民健康保険との比較 給付内容が異なります。
保険料については、計算方法が異なりますので、お住まいの市区町村の国民健康保険担当部署でご確認ください。
なお、平成22年4月より非自発的失業者に対する国民健康保険料(税)軽減措置が実施されています。任意継続加入手続きの前に、国民健康保険料額をご確認ください。

<参考>国民健康保険料の軽減措置については厚生労働省ホームページをご覧ください。

75歳以上の人は後期高齢者医療制度

 75歳(一定の障害があると認定された人は65歳)以上の方は、健康保険の被保険者・被扶養者からはずれ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

届出・申請書類
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