被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を喪失しますが、一定の条件を満たしている場合には健康保険の継続給付や、引き続き健康保険組合に加入できる任意継続の制度もあります。
保険証(健康保険被保険者証)を事業主経由で返却してください。
資格喪失の手続きは事業主によって行われます。
引き続き1年以上被保険者だった人は、退職後も次の給付が受けられます。ただし、付加給付は受けられません。
退職時に手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合は、期間が満了するまで受けられます。
退職後3ヵ月以内に死亡したとき、継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。
退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。
被保険者期間が2ヵ月以上あった人は、退職後も引き続き2年間は、「任意継続被保険者」として個人で健康保険の被保険者になることができます。保険給付は退職前と同じで、付加給付も受けることができます。ただし、保険料は全額自己負担となります。
資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請および決定伺」を必要書類と併せて健康保険組合へ提出してください。
なお、引き続き被扶養者を扶養する場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を健康保険組合へ提出してください。
※ 必要に応じて添付書類を提出していただく場合があります。
加入要件 |
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加入期間 | 任意継続被保険者となった日から最長2年間 | |
加入手続き |
以下の書類をご提出ください。 1.「健康保険任意継続被保険者資格取得申請および決定伺」 2.「世帯全員の記載がされている住民票」(マイナンバーの無いもの※3ヵ月以内に発行されたもの) 注:事業主から健康保険組合へ退職(資格喪失)の届出がされていませんと、加入手続きができません。 窓口での手続きご希望の方は、状況確認のうえ、平日9時から16時までにお越しください。 |
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月々の保険料 | 令和6年度の上限額:37,840円(40歳以上65歳未満の方は45,760円) | |
保険料納付方法 |
1.資格を取得した際に支払う初回保険料
当組合で資格取得手続きが完了した後に、健康保険証と併せて納付書をお送りいたしますので、各金融機関窓口・ATMまたはインターネットバンキングでお支払いください。 2.資格を取得した際に前納保険料を納付する場合
資格取得時に、前納保険料の納付を希望する方は、資格取得日の属する月内に「初回保険料の納付」及び「前納保険料」双方をお支払いいただく必要があります。 3.加入後(2回目以降)の保険料のお支払い
毎月、納付書をお送りしますので当月分をその月の10日(10日が土・日曜日または祝日の場合は翌営業日)までに振り込んでください。(振込先:当健康保険組合の口座) ※納付書記載の保険料額をよくご確認のうえ、お振込ください。 |
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被扶養者の申請手続き | 「健康保険被扶養者(異動)届」・添付書類(収入確認書類や「被保険者の家族構成と扶養関係現況書」等)を提出。 ※「世帯全員の住民票」上に、扶養されないご家族の記載がある場合、その方の収入確認書類が必要になります。また、続柄・収入・扶養状況などにより必要書類が異なります。詳細については、事前に確認をお願いします。 |
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資格を喪失するとき |
※( )内は資格を喪失する日です。 ※上記6つの要件以外に、例外的な喪失はありません。 |
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国民健康保険との比較 | 給付内容が異なります。 保険料については、計算方法が異なりますので、お住まいの市区町村の国民健康保険担当部署でご確認ください。 なお、平成22年4月より非自発的失業者に対する国民健康保険料(税)軽減措置が実施されています。任意継続加入手続きの前に、国民健康保険料額をご確認ください。 <参考>国民健康保険料の軽減措置については厚生労働省ホームページをご覧ください。 |
75歳(一定の障害があると認定された人は65歳)以上の方は、健康保険の被保険者・被扶養者からはずれ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。