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こんなときは

介護保険を受けるとき

 保険料の納入や受けられるサービスの内容など、介護保険は健康保険と密接なかかわりがあります。しくみの概要をみてみましょう。

介護保険制度が生まれた背景

 私たちはいま高齢社会のなかにあり、21世紀の半ばには3人に1人が高齢者という時代を迎えようとしています。
 寝たきりや認知症の高齢者が増える一方で、介護する人も高齢になり、また働きに出る女性も増えるなど家族だけで介護することは難しくなっています。
 介護は誰もが直面する問題になっています。そこで、介護を社会全体で支える「介護保険制度」が生まれました。

介護保険が生まれた背景

介護保険ってどんな制度?

介護保険の
ねらい
  1. 介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えるしくみです。
  2. 身近なケアプラン作成事業者に相談でき、以前は福祉と医療に分かれ、窓口も別々で利用しにくかった介護サービスを総合的に受けられる利用しやすいしくみです。
  3. 介護サービスと保険料等費用負担との関係がわかりやすいしくみです。
介護保険の
あらまし
  • 介護保険の給付(サービス)を受けられるのは、「介護認定審査会」で「要介護・要支援」と判定された場合で、「要支援」の場合は、予防給付の対象となります。認定に不服があるときは、都道府県の介護保険審査会に申し立てることができます。
  • 介護保険に加入するのは、40歳以上の人全員です。
  • 65歳以上の人(第1号被保険者)で常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、介護予防(日常生活を営むのに支障がある状態の軽減または悪化予防)のために支援が必要な状態また日常生活に支障があるため支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
  • 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)で末期がんや、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
  • 住んでいる市(区)町村で受けられる「地域密着型サービス」もあります。
  • 要介護状態や要支援状態になるおそれのある人を対象とした介護予防サービス(地域支援事業)があります。

介護保険に加入するのは40歳以上の人全員

 40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料は、給与および賞与からの健康保険料と合算して健康保険組合が徴収します。

 保険料は、社会保険診療報酬支払基金より示される介護納付金が納付できるように、介護保険料率が定率に設定され、給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に乗じて介護保険料が徴収されます。

 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は所得に応じた保険料となり、年金から天引きされます。年金が一定額に満たない年金受給者の人は、市(区)町村に直接納付することとなります。
 保険料以外の保険給付(サービス)に関するお問い合わせは、お住まいの市(区)町村の介護保険担当窓口へしてください。

介護保険の利用者負担は原則1割

 サービスを利用した場合、かかった費用の原則1割(一定以上の所得者は2割、現役並み所得相当の人は3割)を利用者が負担します。
 1割の負担額が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費・高額介護予防サービス費とに払い戻しが受けられます。
 また、健康保険の窓口負担と介護保険の利用者負担を合計した額が一定額を超えたときは、高額医療・高額介護合算療養費の対象となり、払い戻しが受けられます。
 なお、介護サービス計画(ケアプラン)の作成に関しては、全額保険より給付されます。

施設に入所した場合の居住費・食費は、原則として利用者負担になります。
1割負担が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻しされます。
所得の低い人は一般より1割負担の一定額を低く設定したり、施設入所の居住費・食費の負担を引き下げるなどの減額措置があります。
利用者負担の額が一定の基準を超えて高額になった場合には、「高額介護(居住支援)サービス費」が支給されます。
サービスの給付は、申請日以降に利用したサービスについて受けることができます。
本人と家族の希望を取り入れ、認定結果に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。利用者が自分で作成することも可能です。

利用について

 介護保険のサービスを利用するには、要介護認定の申請や認定後のケアプラン作成が必要となります。
制度の運営全体(保険者)は、市(区)町村となりますので、サービスの内容に関するお問い合わせは、お住まいの市(区)町村・介護保険担当窓口までお願いします。