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健康保険組合のご案内

健康保険とは

 健康保険は、業務外の病気・けが、および出産、死亡による不時の出費にそなえて、民間企業に働く人が収入に応じて保険料を出しあい、これに会社(事業主)も負担して、いざというときに必要な医療や手当金を支給して、生活の安定を図ることを目的としています。
 健康保険組合が保険者となって運営する健康保険を「組合管掌健康保険」といい、従業員700人以上の大企業を母体としてつくられた健康保険組合を単一健保組合、同業・同種の事業所によって組織された健康保険組合を総合健保組合、同じ都道府県で企業・業種を超えた事業所によって組織された健康保険組合を地域型健保組合といいます。
 健康保険組合のほかには、全国健康保険協会が運営する協会けんぽや、市(区)町村が運営する国民健康保険などがありますが、それらに比べて健康保険組合には次のようなメリットがあります。

メリット

メリット1
法律で決められた保険給付のほかに、組合財政に応じて、付加給付を行うことができます。
メリット2
組合の実態に応じて、病気予防、健康増進などの保健事業を行うことができます。
メリット3
保険料率と保険料の負担割合を、法律の範囲内で独自に決めることができます。
メリット4
組合の経営に事業主と従業員が直接参加するため、自主的・民主的に運営を行うことができます。