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法定給付 ●健康保険法で決められた給付 | ||
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病気やけがを したとき |
療養の給付 | <70歳未満>
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保険外併用療養費 | 保険外の診療を併用したとき、健康保険の枠内は上記と同じ | |
療養費 | 立て替え払いをしたとき、保険診療に準じて算出された額 | |
高額療養費 合算高額療養費 ※70〜74歳の方は こちらをご参照ください。 |
1ヵ月1件の医療費自己負担が各々の所得の区分に応じた自己負担限度額を超えたとき、その超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある) ※所得の区分に応じた自己負担限度額はこちらをご参照ください。 | |
高額介護合算療養費 | 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額 | |
訪問看護療養費 | 指定訪問看護を受けたとき、定められた全費用の7割(療養の給付同様、年齢により給付割合が異なる) | |
入院時食事療養費 | 1食につき460円(市町村民税非課税世帯は100〜210円)を超えた額 | |
入院時生活療養費 | 65〜74歳の人が療養病床に入院したとき、1食につき460円(市町村民税非課税世帯は130〜210円)、居住費1日につき370円を超えた額(指定難病患者等の方は負担なし) | |
移送費 | 重症患者が医師の指示で移送されたとき、基準内であればかかった費用の10割 | |
病気やけがで 働けないとき |
傷病手当金 | 休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月間(支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の日額の3分の2相当額) ※令和4年1月1日に改正されました。こちらをご確認下さい |
出産をしたとき | 出産手当金 | 休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を出産の日以前42日(多胎98日。予定日より遅れたときは遅れた期間も支給)、出産の日後56日間(支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の日額の3分の2相当額) |
出産育児一時金 | 1児につき500,000円(令和5年4月1日以降、在胎週数第22週未満の出産及び産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円) | |
死亡したとき | 埋葬料(費) | 一律50,000円(埋葬費の場合は、埋葬料の範囲内の実費) |
※ 70〜74歳の被保険者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
>>『70歳以上75歳未満の高齢者が病気やけがをしたとき』
付加給付●当健保組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付 | ||
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病気やけがを したとき |
一部負担還元金 | 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て) 算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
合算高額療養費付加金 | 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき20,000円を控除した額(100円未満切り捨て) 算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
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訪問看護療養費付加金 | 1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て) 算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
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出産をしたとき | 出産育児一時金付加金 | 1児につき56,000円 |
死亡したとき | 埋葬料付加金 | 一律50,000円 |
法定給付 ●健康保険法で決められた給付 | ||
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病気やけがを したとき |
家族療養費 | <小学校入学前>
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※保険外併用療養費 | 保険外の診療を併用したとき、健康保険の枠内は上記と同じ | |
第二家族療養費 | 立て替え払いをしたとき、保険診療に準じて算出された額 | |
家族高額療養費 合算高額療養費 ※70〜74歳の方は こちらをご参照ください。 |
1ヵ月1件の医療費自己負担が各々の所得の区分に応じた自己負担限度額を超えたとき、その超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある) ※所得の区分に応じた自己負担限度額はこちらをご参照ください。 |
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高額介護合算療養費 | 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額 | |
家族訪問看護療養費 | 指定訪問看護を受けたとき、定められた全費用の7割(療養の給付同様、年齢により給付割合が異なる) | |
※入院時食事療養費 | 1食につき460円、市町村民税非課税者は210円(91日目以降は160円)を超えた額 | |
※入院時生活療養費 | 65〜74歳の被扶養者が療養病床に入院したとき、1日につき1,750円(負担軽減措置あり)を超えた額 | |
家族移送費 | 重症患者が医師の指示で移送されたとき、基準内であればかかった費用の10割 | |
出産をしたとき | 家族出産育児一時金 | 1児につき500,000円(令和5年4月1日以降、在胎週数第22週未満の出産及び産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円) |
死亡したとき | 家族埋葬料 | 一律50,000円 |
※ 被扶養者の「保険外併用療養費」「入院時食事療養費」および「入院時生活療養費」は、家族療養費としてその費用が支給されます。
※ 70〜74歳の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
>>『70歳以上75歳未満の高齢者が病気やけがをしたとき』
付加給付●当健保組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付 | ||
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病気やけがを したとき |
家族療養費付加金 | 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て) 算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
合算高額療養費付加金 | 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき20,000円を控除した額(100円未満切り捨て) 算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
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家族訪問看護療養費付加金 | 1ヵ月の自己負担額(家族高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て) 算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
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出産をしたとき | 家族出産育児一時金付加金 | 1児につき56,000円 |
死亡したとき | 埋葬料付加金 | 一律50,000円 |