HOME > 健康保険のしくみ・給付 > 健康保険に加入する人(被保険者)
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。
当組合の加入事業所で働く75歳未満(寝たきり等の人は65歳未満)の人はすべて、健康保険に加入することになっています。
東京都報道事業健康保険組合に加入している事業所で働く人は、国籍・地位・性別・年齢などに関係なく、原則として健康保険組合の被保険者となります。但し、勤務形態等により加入できない場合があります。
令和4年10月から
短時間労働者(パート・アルバイト)への社会保険の適用がさらに拡大されました。
働き方にかかわらず安心して生活できる社会にするために、社会保険への加入条件が緩和されました。被扶養者だった人が新しく勤務先の社会保険に加入する場合は、健保組合に被扶養者から外す手続きが必要となります。
適用拡大の5要件
以下の5つの条件全てに該当する場合は被保険者となります
※労使で合意がなされた場合、1〜4の条件を満たせば、100人(令和6年10月以降は50人)以下の事業所におけるパートタイマーなどの短時間労働者も健康保険の適用が可能になります。
資格取得や保険料に関する手続きなどは、雇い主である事業主によって、事業所ごとに行われます。
被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職した日の翌日に失います。