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健康保険のしくみ・給付

健康保険に加入する人(被保険者)

健康保険に加入する人(被保険者) 健康保険に加入している本人を被保険者といいます。
当組合の加入事業所で働く75歳未満(寝たきり等の人は65歳未満)の人はすべて、健康保険に加入することになっています。

加入事業所で働く人は原則としてすべて被保険者

東京都報道事業健康保険組合に加入している事業所で働く人は、国籍・地位・性別・年齢などに関係なく、原則として健康保険組合の被保険者となります。但し、勤務形態等により加入できない場合があります。

令和4年10月から
短時間労働者(パート・アルバイト)への社会保険の適用がさらに拡大されました。

働き方にかかわらず安心して生活できる社会にするために、社会保険への加入条件が緩和されました。被扶養者だった人が新しく勤務先の社会保険に加入する場合は、健保組合に被扶養者から外す手続きが必要となります。

適用拡大の5要件

以下の5つの条件全てに該当する場合は被保険者となります

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が継続して2か月以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 常時100人を超える(令和6年10月以降は50人超)被保険者を使用する事業所(特定適用事業所)に勤めていること

※労使で合意がなされた場合、1〜4の条件を満たせば、100人(令和6年10月以降は50人)以下の事業所におけるパートタイマーなどの短時間労働者も健康保険の適用が可能になります。

加入の手続きは事業主が行う

資格取得や保険料に関する手続きなどは、雇い主である事業主によって、事業所ごとに行われます。

被保険者の資格は就職した日に発生

被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職した日の翌日に失います。