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健康保険のしくみ・給付

健康保険に加入する家族(被扶養者)

健康保険に加入する家族(被扶養者) 被保険者の妻や子などの扶養家族は、一定の条件を満たせば被扶養者となり、保険給付を受けられます。

被扶養者になるための条件

被扶養者になるためには、次の条件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 75歳(寝たきり等の人は65歳)未満であること
  2. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること
  3. 扶養家族が主として被保険者の収入で生計を維持していること
  4. 年収が収入限度額を超えていないこと

    令和5年10月から

    年収の壁・支援強化パッケージ

    パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、被扶養者認定が可能になる場合があります。(令和7年までの時限措置となります。)

    被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

  5. 日本国内に住所を有していること
    ※ただし、下記@〜Dに該当する方は海外居住であっても日本国内に生活の基礎を有している方となる
    @外国において留学をする学生
    A外国に赴任する被保険者に同行する方
    B観光、保養またはボランティア活動等、就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方
    C被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた方であって、Aと同等と認められる方
    Dその他日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があるとして健保組合が判断する方

「被扶養者(異動)届」および被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類を事業主経由で健康保険組合に提出し、認定を受けてください。

なお、被扶養者の認定には何よりも公正な審査が重要であり、健康保険組合では行政の通達等に基づいて「被扶養者として適当かどうか」を判断しています。
みなさんのご理解をお願いします。

被扶養者の範囲(三親等内の親族)
被扶養者の範囲

「扶養家族が主として被保険者の収入で生計を維持している」ことの条件

「主として被保険者の収入で生計を維持している」とは、おおまかに扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によって賄っている状態をいい、この認定は次のような条件により行われます。

  1. 被保険者と同居している場合は、扶養家族の年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の半分未満である。
  2. 被保険者と別居している場合は、扶養家族の年収が130万円未満であり、かつ被保険者からの仕送額(援助額)より少ないこと。
    また、別居先で同居家族がいる場合は、その同居家族の中で一番収入が高い方より多い額の仕送りが必要となる。

※ 扶養家族が60歳以上または障害厚生年金を受けられる場合は、上記1、2中の「130万円未満」が「180万円未満」になります。

【年収の考え方】

年額に加えて月額でも認定の可否を判断します。
たとえばパート代が月額16万円の場合、年収に換算すると192万円になるので、たとえ3ヵ月しかパートをしないとしても、パート勤務期間は扶養の対象になりません。

被扶養者の認定の手続き

被扶養者の認定には、次のような手続きが必要となります。

  1. 被保険者の資格を取得したときに被扶養者のいる方は、「被扶養者(異動)届」に必要書類を添付のうえ、事業主を経由して5日以内に健康保険組合に提出してください。
  2. 被扶養者に異動があったとき、たとえば、結婚・出産・養子縁組等により被扶養者を有するようになったとき、また、就職・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったときは、その事由の発生から5日以内に「被扶養者(異動)届」「添付書類」を事業主経由で当組合に提出してください。短時間労働者の被扶養者認定も同様です。
  3. 就職等により、被扶養者でなくなった場合、事由発生月から届出が一定期間経過した際には、加入先の保険者より交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」いずれかのコピーを添付してください。
届出・申請書類
※「被保険者の家族構成と扶養関係現況書」、「育児休業取得時収入額確認表」、「短時間労働者報酬及び扶養状況調査書」は必要に応じてご提出ください。
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