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健康保険のしくみ・給付
医療費控除について
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除を受けるためには、医療機関等で発行される領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。ただし、健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」を添付する場合には、医療費控除の明細書の記載を簡略化することが可能です。
詳しい手続方法等は、所轄の税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
→ 国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
-計算式-
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-10万円
- 保険金・給付金などで補てんされる金額
- (例)
- 任意で加入している生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険から支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金・一部負担還元金・家族療養費付加金など
- (注)
- 保険金・給付金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。したがって、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
- (注)
- その年の総所得金額等が200万円未満の人は、「10万円」ではなく、総所得金額等の5パーセントの金額になります。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
- 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。また、健康保険の療養費として払い戻される分を除く。)
- 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
- 助産師による分娩の介助の対価
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
- 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分娩の介助を受けるために直接必要なもの
- 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
- 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
- (注1)
- 電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
- (注2)
- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
- 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの
- 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
- (注)
- おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
- 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
- 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
- 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
→ 医療費控除の対象となる医療費:国税庁ホームページ
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日
から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
- (注)
- セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。
対象となる市販薬には識別マークが記載されます。
※セルフメディケーション税制を利用するには一定の要件(特定健診や予防接種などを受け健康維持に努めていること)があります。
対象となる医薬品等の詳しい情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。
医療費のお知らせ(医療費通知)について
当組合では、受診された医療機関等やかかった医療費を記載した「医療費のお知らせ」(以下、医療費通知)を年2回(10月・2月)、世帯単位で発行し送付しております。
(お勤めの事業所(任意継続被保険者の方には、直接ご自宅へ)を通して配布しています。)
この医療費通知は、加入者の皆さまに医療保険制度の仕組みや健康に関する認識を深めていただくとともに、医療機関等からの誤請求の防止等の医療費適正化を図ることを目的としています。
通知時期
- 10月通知:前年12月〜当年5月診療分 (6か月分)
- 2月通知:前年6月〜前年11月診療分 (6か月分)
通知内容
医療費通知には、以下の9項目を記載しています。
- 診療を受けた方の氏名
- 診療年月
- 診療区分(医科入院・医科外来・歯科・調剤など)
- 日数(診療実日数)
- 医療機関名
- 医療費支払総額
- 健康保険組合が支払った額
- 国や市町村が支払った額
- あなたが支払った額
- (注)
- 「9.あなたが支払った額」には、保険のきかない治療や費用は含まれません。
- 例)
-
- 入院時の食事代
- 差額ベッド代
- 薬の容器代
- 文書料 など
医療費控除の申告手続きに「医療費のお知らせ(医療費通知)」を使用する場合の注意事項
- 医療費のお知らせは窓口で支払った金額を証明するものではありません。
- 2月に送付の医療費通知には、前年11月診療分までを記載しています。12月に医療を受けられた場合、その他、医療費通知に記載されていなくても医療費控除の対象となる支出がある場合は、ご自身で保管の領収証書をもとに別途「医療費控除の明細書」を作成してください。
- 公費負担医療や福祉医療費助成、高額療養費を受けられた場合などは、記載されている「9.あなたが支払った額」と実際にご自身が負担された額が異なることがあります。その際は、ご自身で額を訂正して申告してください。
- その他、医療費控除の申告に関することは、直接税務署へお問合せください。
医療費のお知らせの再発行等について
当組合の医療費のお知らせは、 発行日時点で当組合の資格を有している方に送付しています。 したがって、既に当組合の資格を喪失された方へは送付されません。 (発行をご希望の場合は、 申請 (*1)が必要です。)
また、紛失等により再発行をご希望の方へは申請(*1) により医療費のお知らせを再発行いたします。
(*1)
・資格を喪失された方で発行をご希望の場合
・紛失等により再発行をご希望の場合
・医療費控除の際に使用する医療費のお知らせが必要になる場合
上記の理由等により 「医療費のお知らせ」の発行を希望の場合は、以下のリンクより 「医療費のお知らせ発行申請書」を印刷し、必要事項を記載のうえ、 当組合給付課医療費適正化対策係までご郵送またはメールにてご申請ください。
書類に不備等がなければ、 組合に申請書が到着してからおよそ1~2週間程度で郵送いたします。
申請書ダウンロード(医療費のお知らせ発行申請書) PDF版 Excel版
医療費通知情報はマイナポータルでも確認できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録できます。また、マイナポータルに登録すると、令和3年9月診療分以降の医療費通知情報がマイナポータルでも確認できます。医療費控除の申請にも利用できますので、ぜひご活用ください。
お手続きなど、詳しくは下記リンクからご確認ください。
- (注)
- 表示されない医療費通知情報もあります
- 当組合から支給を受けた高額療養費、付加給付金がある場合
- 立替え払いをしたときの療養費
- コルセット等の治療用装具を作成した場合の費用
- はり・きゅう、あんま・マッサージ等の施術費用
- 整骨院・接骨院で受けたときの柔道整復療養費
- 保険適用外の費用(自由診療や差額ベッド代等) など
→ マイナンバーカードの健康保険証利用について
→ マイナポータルとは?