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健康保険のしくみ・給付

マイナ保険証について

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証  令和6年12月2日以降健康保険証の新規交付が廃止され、マイナ保険証での受診を基本とした仕組みに切替わります。(現在、健康保険証の交付を受けている方は、令和7年12月1日まで使用可能)
  マイナ保険証での受診は、オンライン資格確認を介することで医療情報の共有化が図られ、より適正な医療が受けられますので、皆様もマイナ保険証をご利用ください。

■注意点

  カードリーダーを設置していない医療機関・薬局で受診等を行う場合や、カードリーダー機器等のシステム障害が原因でマイナ保険証が利用出来ない場合には、下記のいずれかをマイナンバーカードと併せて提示していただき医療機関・薬局で受診等してください。

  • ・「資格情報のお知らせ」
  • ・マイナポータルの「資格情報画面」をダウンロードしたスマートフォン

厚労省:マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

オンライン資格確認とは

  医療機関等の窓口で加入者の健康保険の資格状況をオンラインで確認する方法です。この資格照会のためには、下記の登録が必要となります

  1. 加入者のマイナンバーを当組合が登録していること
    ※健康保険組合にマイナンバーを届け出ることは令和5年4月から義務化されています。
  2. 受診者が、マイナポータル等でマイナ保険証の登録(マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録する)を完了していること

略図
※中間サーバーとは、オンラインで資格確認を行うために国が設置しているデータベース

速やかにマイナ保険証を利用するためには当組合へマイナンバーの提出が必要です

広報チラシ   マイナ保険証の利用登録をしている場合であっても、当組合へマイナンバーの提出をしていないと、 マイナ保険証を利用した医療機関等での受診ができません。当組合へご提出いただく被保険者資格取得届、被扶養者異動届(以下、「届書」という。)には必ずマイナンバーを記載してください。

資格情報のお知らせについて

  令和6年12月2日以降にマイナンバーの登録が完了した方には「資格情報のお知らせ」を事業主を経由して交付します。お手元に届きましたらマイナポータルでご自身の加入者情報をご確認ください。
  なお、「資格情報のお知らせ」の交付対象者は、当組合においてマイナンバーの登録が完了した方のみとなりますので、届書にマイナンバーの記載がなく、マイナンバーの登録ができない方は、当組合が「個人番号届(被保険者又は被扶養者)」の提出を依頼しますので速やかにご提出ください。

マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合

  マイナンバーカードを紛失または盗難にあった際には、お住まいの市町村でマイナンバーカードの機能停止・再交付の手続きが必要となります。
  また、再交付手続きにより、マイナンバーが変更された場合には、変更後のマイナンバーを記載した「個人番号変更届」を事業主経由で当組合にご提出ください。
※マイナンバーカードの交付に時間を要する場合には、「資格確認書交付(再交付)申請書」をご提出ください。


マイナンバーカード総合サイト 紛失・拾得について
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_lost_found1/

届出・申請書類