HOME > 健康保険のしくみ・給付 > 資格確認書について

健康保険のしくみ・給付

資格確認書について

資格確認書とは

  まだマイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をしていない方等、マイナ保険証による資格確認ができず、オンライン資格確認により医療機関等を受診できない方が使用することになります。

令和6年11月29日までに加入手続きが完了した方
  • ※1  お手元に交付されている健康保険証は令和7年12月1日(経過措置期間)まで使用することができます。(期間内に退職、扶養の削除が行われた方は無効となります。事業主を経由してご返却ください。)
  • ※2  上記※1の期間経過までにマイナ保険証に切り替えを行っていない方等には、健康保険証が完全廃止される前(令和7年11月中旬頃)に当組合から「資格確認書」を事業主経由で交付します。(申請不要) 
  • 資格確認書の有効期限

      当組合では令和9年12月2日までの有効期限を定めた資格確認書を交付します。以降は、更新が必要となりますので、マイナ保険証への切り替えをお願いします。
      なお、資格確認書の交付時期に応じて有効期間が異なります。(下図確認)

    切替の有効期限

    資格確認書の交付方法

      下記の届出書に「資格確認書の交付要否」をご記載の上、当組合に提出してください。
      ※マイナ保険証をご利用の方には「資格確認書」の交付は行いません。

    届出・申請書類

    資格確認書の紛失・盗難、破損等の場合

      資格確認書を紛失等した場合は、警察に遺失届・盗難届を出してください。その後、引き続き「資格確認書」が必要な際には、事業主を経由して当組合に再交付の手続きを行ってください。
    ※マイナ保険証をご利用の方には「資格確認書」の再交付は行いません。

    届出・申請書類