HOME > 健康保険のしくみ・給付 > 資格確認書について
まだマイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をしていない方等、マイナ保険証による資格確認ができず、オンライン資格確認により医療機関等を受診できない方が使用することになります。
当組合では令和9年12月2日までの有効期限を定めた資格確認書を交付します。以降は、更新が必要となりますので、マイナ保険証への切り替えをお願いします。
なお、資格確認書の交付時期に応じて有効期間が異なります。(下図確認)
下記の届出書に「資格確認書の交付要否」をご記載の上、当組合に提出してください。
※マイナ保険証をご利用の方には「資格確認書」の交付は行いません。
資格確認書を紛失等した場合は、警察に遺失届・盗難届を出してください。その後、引き続き「資格確認書」が必要な際には、事業主を経由して当組合に再交付の手続きを行ってください。
※マイナ保険証をご利用の方には「資格確認書」の再交付は行いません。