HOME > カスタマーハラスメント対策基本方針
東京都報道事業健康保険組合は、当組合の加入者、事業主、保険医療機関、取引先その他業務上関係のあるすべての皆様からのご相談・お問い合わせ及びご指摘に対して、誠意をもって適切かつ迅速に対応・解決をすることで、皆様と良好な関係を構築していけるよう取り組んでおります。
また、皆様からいただいたご意見・ご要望には丁寧かつ真摯に対応するとともに、当組合内部で共有し、各種サービス、サポートの向上に努めております。
一方で、役職員に対する不当な要求や社会通念上不相当な言動などのハラスメント行為が発生した場合には、当組合で働く役職員の尊厳を傷つけ、就業環境を害することとなります。
当組合としては、公法人として役職員を守るため、ハラスメント行為を容認せず、組織的に毅然とした態度で対処いたします。
職員へ教育・研修等を実施し、資質の向上を図ることにより、加入者及び事業主の皆様をはじめ関係するすべての皆様と健全で良好な関係を維持・構築し、加入者サービスの向上に努めます。
当組合では、次の(1)〜(3)のいずれの要素も満たすものを「カスタマーハラスメント」と定義します。
(1) 加入者、事業主、保険医療機関、取引先その他業務上関係する者(これらの従業員等を含みます。)の言動であるもの。
(2) 職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるもの。
(3) 職員の就業環境が害されるもの。
<対象となる行為の例>
※具体例は以下のとおりですが、これらに限るものではありません。
令和8年10月1日
東京都報道事業健康保険組合 理事長