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カスタマーハラスメント対策基本方針

カスタマーハラスメントに対する基本的な考え方

 東京都報道事業健康保険組合は、当組合の加入者、事業主、保険医療機関、取引先その他業務上関係のあるすべての皆様からのご相談・お問い合わせ及びご指摘に対して、誠意をもって適切かつ迅速に対応・解決をすることで、皆様と良好な関係を構築していけるよう取り組んでおります。
 また、皆様からいただいたご意見・ご要望には丁寧かつ真摯に対応するとともに、当組合内部で共有し、各種サービス、サポートの向上に努めております。
 一方で、役職員に対する不当な要求や社会通念上不相当な言動などのハラスメント行為が発生した場合には、当組合で働く役職員の尊厳を傷つけ、就業環境を害することとなります。
 当組合としては、公法人として役職員を守るため、ハラスメント行為を容認せず、組織的に毅然とした態度で対処いたします。
 職員へ教育・研修等を実施し、資質の向上を図ることにより、加入者及び事業主の皆様をはじめ関係するすべての皆様と健全で良好な関係を維持・構築し、加入者サービスの向上に努めます。

カスタマーハラスメントの定義

 当組合では、次の(1)〜(3)のいずれの要素も満たすものを「カスタマーハラスメント」と定義します。
(1) 加入者、事業主、保険医療機関、取引先その他業務上関係する者(これらの従業員等を含みます。)の言動であるもの。
(2) 職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるもの。
(3) 職員の就業環境が害されるもの。

<対象となる行為の例>
※具体例は以下のとおりですが、これらに限るものではありません。

  • 身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、強要、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)や威圧的な言動
  • 継続的な、繰り返される、執拗な言動
  • 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、合理的範囲を超える長時間又は複数回にわたる電話・面談の強要)
  • 執務室に無断で立ち入る、執務室や職員を無断で撮影・録画等する
  • 差別的な言動、性的な言動
  • 土下座の要求
  • 当組合で働く役職員個人への攻撃や要求
  • 当組合で働く役職員の個人情報等のSNSやインターネット等への投稿(写真、音声、映像の公開)
  • 不合理又は過剰なサービスの提供の要求
  • 妥当性を欠く要求(正当な理由のない、又は当組合の責任や社会通念の範囲を超える金品等の要求、金銭補償の要求、謝罪の要求)

カスタマーハラスメントへの対応

  • いただいたご意見やご要望には、真摯に耳を傾け丁寧に説明し対応します。
  • 不当な要求には、毅然とした態度でお断りいたします。
  • 当組合がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、状況に応じ対応をお断りし、又は中止することがあります。
  • カスタマーハラスメントであって、当該行為が悪質と判断される場合(暴力行為、脅迫・恐喝、誹謗中傷等)は、警察や顧問弁護士と連携し、厳正に対処します。

令和8年10月1日
東京都報道事業健康保険組合 理事長