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法人会員契約施設「リゾートトラスト」より、Web予約限定・1泊2食付きのお得な宿泊プラン「スマイルプラン」のご案内です。
≪スマイルプラン≫
〇対象期間:令和7年4月1日(火)~9月30日(火)のご宿泊まで
※対象外日:ホテルごとに対象日が異なります。また、予約枠数には限りがありますので予めご了承ください。
〇料 金:スタンダードグレード・大人9,600円~
※小人・幼児(3歳~中学生未満)4,500円~
★対象ホテル及び対象日カレンダー等キャンペーンの詳細は、下記URLからご確認ください。
毎年大人気企画のウォーキングイベント「潮干狩り」及び「第11回スマートウォーキング」の参加申込みを報道健保ホームページにて先着順で受付開始しました。
第11回スマートウォーキングは、昨年に引き続き、個人参加2コースとグループ参加1コースでの開催です。
皆さまのご参加を、心よりお待ちしています!
詳細は下記リンク先より、ご確認ください。
お申し込みはこちらから!
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 TEL:03-6264-0131
令和7年度の保険料率については、以下のとおりです。
〇健康保険料率 8.60%(変更なし)
〇介護保険料率 1.80%(変更なし)
なお、令和7年度の「標準報酬月額表・保険料額表」は下記URLよりご確認ください。
令和7年1月28日に発生した流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に伴う災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課:TEL03-6264-0131
令和7年2月4日からの大雪に伴う災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 TEL:03-6264-0131
令和6年6月~令和6年11月診療分の「医療費のお知らせ」・「ジェネリック医薬品のお知らせ」を、各事業所宛(任意継続被保険者の方はご自宅宛)に2月14日(金)に発送しました。
この「医療費のお知らせ」は、確定申告の際に「医療費控除の申告にかかる医療費の明細書」としてご利用いただくことも可能です。医療費控除の申告に関する内容については、各管轄の税務署へお尋ねください。
なお、今回通知分の「医療費のお知らせ」については、記載内容が令和6年6月~11月診療分になります。医療費控除にご利用の際、12月診療分及びその他記載のない医療費等については、領収書等に基づき「医療費控除の明細書」をご自身で作成する必要があります。医療機関・調剤薬局等にかかられた際の領収書は大切に保管してください。
また、当組合の資格を喪失した方(任意継続被保険者を含む)で、「医療費のお知らせ」の発行を希望する場合は、ホームページ届出・請求書ダウンロードページの『給付・請求に関する書式』、又は下記URLから「医療費のお知らせ発行申請書」をダウンロードの上ご申請ください。
給付課 医療費適正化対策係 03(6264)0135
令和6年12月28日からの大雪に伴う災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 ℡.03-6264-0131
令和6年能登半島地震による災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
この取扱いのご案内については、当組合HPにて令和6年1月に掲載し、その後2月、9月に一部負担金等の減免等の適用期間の延長をお知らせしましたが、この度さらに延長することととなりましたので改めてお知らせいたします。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
※適用期間
【変更前】該当区域で災害救助法が適用された日から令和6年12月31日まで
【変更後】 〃 令和7年 6月30日まで
お問い合わせ先 総務課 ℡.03-6264-0131
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者様ご自身が先発医薬品(長期収載品)を希望した場合、通常の自己負担分とは別に選定療養として「特別の料金」をお支払いいただく仕組みが導入されました。
(特別の料金について)
この「特別の料金」は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の金額になり、医療保険の患者様負担額と別にお支払いいただきます。
ただし、医療上必要があると医師が判断し先発医薬品を処方した場合や、薬局に後発医薬品(ジェネリック医薬品)の在庫がない等の場合は対象となりません。
この機会に、先発医薬品に比べて有効成分が同じで低価格の後発医薬品(ジェネリック医薬品)のご利用をお願いします。
詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
このたび、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「柔道整復療養費」という。)の適正な審査・支給決定を目的として令和7年1月施術分より柔道整復療養費の「患者ごとの償還払いへの変更」の取り扱いを実施することといたしました。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
お問合せ先:業務部給付課 TEL03(6264)0134
令和6年能登半島地震による災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
この取扱いのご案内については、当組合HPにて令和6年1月に掲載し、その後2月に一部負担金等の減免等の適用期間の延長をお知らせしましたが、この度さらに延長することととなりましたので改めてお知らせいたします。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
※適用期間
【変更前】該当区域で災害救助法が適用された日から令和6年 9月30日まで
【変更後】 〃 令和6年12月31日まで
お問い合わせ先 総務課 ℡.03-6264-0131
低気圧と前線による大雨に伴う災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 ℡.03-6264-0131
このたび、短時間労働者に係る健康保険の基準要件が緩和され、令和6年10月1日より、被保険者資格の更なる適用拡大に係る事務取扱いが一部改正されることとなりますのでお知らせいたします。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
報道健保の公式LINE公式アカウント「報道健保de健康エール」を開設いたしました。
「報道健保de健康エール」では、健診のご案内や季節のイベント情報等を月に1回配信します。さらに、健保からのお知らせ以外にみなさまの健康づくりに役立つ健康情報も配信します。便利なメニューからは、必要な情報へワンタップでアクセス可能です。
下記URLをクリックいただき、チラシに掲載されたQRコードからお友だち登録をお願いいたします。
当組合では、6月17日(月)より代表電話(03-6264-0131)へのお問い合わせについて、自動音声でのご案内を開始いたします。自動音声ガイダンスに従い操作いただくと、担当部署にお取次ぎいたします。
なお、「ダイヤルイン」は、担当部署に直接つながります。
詳細については、下記URLよりご確認ください。
令和6年能登半島地震による災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
この取扱いのご案内については、当組合HPにて令和6年1月5日に掲載いたしましたが、この度、一部負担金等の減免等の適用期間を延長することとなりましたので、改めてお知らせいたします。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
※適用期間
【変更前】該当区域で災害救助法が適用された日から令和6年6月30日まで
【変更後】 〃 令和6年9月30日まで
お問い合わせ先 総務課 ℡.03-6264-0131
デジタル社会における質の高い医療の実現を目指して、令和6年12月2日以降、従来の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証に切替えられることとなります。
マイナ保険証での受診は、突然の入院等による高額な窓口負担が発生しても、本人の同意があれば、健康保険組合に手続きすることなく、高額療養費制度に基づき、限度額を超える医療費の立替え払いが不要となります。
つきましては、マイナ保険証の「登録方法やメリット」について、リーフレットを作成しましたので、下記URLまたは組合ホームページ「イチ押しTOPICS」からご確認いただき、マイナ保険証への切替えにご協力いただきますようお願い申し上げます。
令和6年能登半島地震による災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 ℡.03-6264-0131
※【1/12更新】一部負担金等の免除の対象者要件を見直し
令和5年11月6日付(東報健発第1555号)「「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」を発出しましたので下記URLをご確認ください。
令和5年5月25日付東報健発第747号にてお知らせいたしました、『「被保険者資格取得届」及び「被扶養者異動届」へのマイナンバー(個人番号)の義務化について』に係る各種届出書を下記のとおり届出書・各種ダウンロードページに掲載いたしました。ダウンロードしてご使用ください。
改訂した書式
・健康保険 被保険者資格取得届
・健康保険 被扶養者異動届
新設した書式
・健康保険 個人番号(マイナンバー)届(被保険者分)※後日提出分
・健康保険 個人番号(マイナンバー)届(被扶養者分)※後日提出分
・健康保険 個人番号(マイナンバー)訂正・変更届
ご不明点等ございましたら、適用課までお問い合わせください。
業務部適用課 電話 03 (6264) 0133
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給については、臨時的な取扱いとして療養担当者意見欄の証明の添付を不要としていましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請においては、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必ず必要となりました。詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
なお、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の支給申請については、NEWS欄「申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の支給申請について」をご確認ください。
ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
お問合せ先:給付課 03(6264)0134
申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の支給申請について、お知らせいたします。
手続き方法や支給要件などの詳細については、下記URLをご確認ください。
ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
お問合せ先:給付課 03(6264)0134
令和5年4月1日以降の出産より本人・家族に係る出産育児一時金支給額が引き上げられることとなりました。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
なお、本人・家族に係る出産育児一時金付加金に変更はありません。
ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
問合わせ先:業務部給付課 TEL03(6264)0134
標記の件につき被保険者証等の送付については、健康保険法施行規則の一部が改正され、保険者が支障がないと認める場合には、被保険者に直接交付することが可能となりました。
このため、当組合では、特別な事情等によりやむを得ないと認めた場合に限り被保険者あて直接送付いたします。
やむを得ない場合とは、被保険者等が医療機関への急な受診等により早急に保険証等を必要としている場合であって、事業主を経由した場合、著しく日数を要することになる等、個別の事情に応じ判断いたします。
なお、対象となるのは、被保険者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証となります。
つきましては、当組合ホームページ「各種届出・申請書一覧」に「健康保険被保険者証等の直接交付に係る申立書」を掲載いたしますので、必要に応じ、届出書と併せて、ご提出ください。
ご不明な点等がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。
お問い合わせ先:適用課 03-6264-0133
令和3年10月20日から、カードリーダーが設置されている医療機関に限りマイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能となりました。
利用には申込が必要です。詳しくは、下記URLをご覧ください。
利用できる医療機関・薬局には「マイナ受付」ステッカーやポスターが掲示されています。
また、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでも利用申込はできますが、待ち時間短縮のため、事前の申込をお勧めします。
適用課:03(6264)0133
「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」の取扱いの一部が変更され、令和3年8月1日から適用されました。
通知の主な内容は以下のとおりとなります。
(夫婦とも被用者保険の被保険者の場合)
・夫婦が共同で扶養する被扶養者の主たる生計維持者を決定するにあたり、夫婦双方の今後1年間の年間収入額(見込)が多い方の被扶養者とする。
(夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合)
・被用者保険の被保険者は年間収入を国民健康保険の被保険者は直近の年間所得で見込んだ年間収入額のいずれか多い方を主として生計を維持するものとする。
(主たる生計維持者が育児休業等を取得した場合)
・主たる生計維持者が育児休業等を取得した場合、当該期間中は被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。このため、子が夫婦別々の被保険者の被扶養者となる事象が発生する。
上記取扱いに係る各種届書等は、ホームページ上の各種届出・申請一覧の「健康保険・適用に関する書式」に掲載しております。
ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
お問合せ先:業務部適用課 ℡03(6264)0133
厚生労働省からの通知に基づき、今後健康保険組合に提出いただく届書等において、事業主、被保険者、社会保険労務士等の押印は原則不要となりましたのでお知らせいたします。
これに伴い、現在ホームページに掲載されている届書様式(「印」マークが印刷されているもの)は、順次改訂を進めてまいります。
新しい様式に改訂されるまでの間は現行の様式をご使用いただけますが、その場合も押印は不要です。
ご不明な点がございましたら、各担当課までお問い合わせください。
総務課 03(6264)0131
保健施設課 03(6264)0132
適用課 03(6264)0133
給付課 03(6264)0134
健康管理課 03(6264)0136
令和2年11月から健康保険の手続きについて、電子申請が開始されております。
現在、「被保険者資格取得届」、「被保険者資格喪失届」、「被保険者賞与支払届」、「被保険者報酬月額変更届」、「被保険者報酬月額算定基礎届」の5届が電子申請による受付が可能となっております。
電子申請の詳細につきましては、下記URLよりご覧ください。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
業務部適用課:03-6264-0133
障害年金制度につきましては、これまで厚生労働省、日本年金機構、市区町村等において周知広報を実施してきたところですが、傷病手当金を受給されている方や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組み等を知らないために、障害年金に係る請求が遅れてしまう場合があることから、健康保険組合からの広報周知の依頼がありましたので、別添資料「障害年金のご案内」を掲載いたします。
下記URLの資料をご参照いただき、該当と思われる方は、お近くの年金事務所、年金相談センターへご相談ください。
給付課 給付係 03‐6264‐0134