HOME > NEWS
令和7年度も、一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会主催の「テニスフェスタ2025」が開催されます。
今年度から開催場所が有明テニスの森公園インドアコートに変更されます。
プロからの指導を直接受けられる機会ですので、技術を向上させたい、テニスを始めたい、親子で楽しみたいと考えている方、ぜひご参加ください。
【日時場所】
令和8年1月12日(月 祝)、ロングレッスン
令和8年1月18日(日) ミドルレッスン
〇有明テニス森公園 インドアコート(東京都江東区有明2-2-22)
【主 催】
一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会(東振協)
【参加資格】
当組合加入の被保険者・被扶養配偶者(開催日当日に有資格者)
※下記(4)は、被保険者または被扶養配偶者と小学生のお子様の親子参加
【イベント及び募集人数】
(1) プロによるテニスクリニック(経験者) 170名
(2) プロによるテニスクリニック(初心者) 30名
(3)ダブルスゲームクリニック(経験者) 40名
(4)親子でテニスレッスン(テニス経験不問) 120名(60組)
(5)グループテニスレッスン(テニス経験不問) 48名(8組)
【参加料】
無料
【申込期間】
令和7年12月15日(月)10:00から申し込み先着順 満員になり次第終了
(1)令和8年1月12日(月 祝)開催 ロングレッスン
令和7年12月15日(月)10:00 ~ 令和8年1月7日(水)23:59
(2)令和8年1月18日(日)開催 ミドルレッスン
令和7年12月15日(月)10:00 ~ 令和8年1月14日(水)23:59
【申込方法】
東振協ホームページからインターネットによるWeb申込となります。※先着順
詳細は、下記URLをご確認ください。
お問合せ先 総務課保健施設係 TEL:03(6264)0132
令和7年台風第22号に伴う災害により被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 TEL:03-6264-0131
法人会員契約しております、体育施設「コナミスポーツ」から、2025年12月から法人会員の都度利用料金および月会費の料金改定(値上げ)のお知らせがありましたのでご案内いたします。
1.改定月
2025年12月から
2.改定金額
■都度利用
改定前:1,320円〜2,420円
改定後:1,540円〜2,530円(+110〜220円(税込)の改定)
※ご本人負担額は現行の上限1,000円に変更はありません。
■月会費(月会員)
改定前:5,720円〜14,850円
改定後:6,050円〜15,950円(+330〜1,100円(税込)の改定)
※65歳以上の登録を行っている方は上記金額より500円を減額(現行通り)
詳細は、下記URLまたはご利用施設に直接お問い合わせください。
「コナミスポーツ」ホームページ↓
令和6年12月〜令和7年5月診療分の「医療費のお知らせ」・「ジェネリック医薬品のお知らせ」を、各事業所宛(任意継続被保険者の方はご自宅宛)に10月10日(金)に発送しました。
この「医療費のお知らせ」は、確定申告の際に「医療費控除の申告にかかる医療費の明細書」としてご利用いただくことも可能です。医療費控除の申告に関する内容については、各管轄の税務署へお尋ねください。
なお、次回通知分(令和8年2月予定)の「医療費のお知らせ」については、記載内容が令和7年6月〜11月診療分になります。医療費控除にご利用の際、12月診療分及びその他記載のない医療費等については、領収書等に基づき「医療費控除の明細書」をご自身で作成する必要があります。医療機関・調剤薬局等にかかられた際の領収書は大切に保管してください。
また、当組合の資格を喪失した方(任意継続被保険者を含む)において、「医療費のお知らせ」の発行を希望する場合は、ホームページ届出・請求書ダウンロードページの『給付・請求に関する書式』内にある「医療費のお知らせ発行申請書」、又は下記URLからダウンロードの上ご申請ください。
給付課 医療費適正化対策係 03(6264)0135
このたび、令和7年度体育奨励事業の一環として、被保険者及び被扶養者の皆さまの健康の保持増進と運動習慣導入を目的に、ウォーキングイベント「いちご狩り(東京地区・関西地区)」を実施いたします!
当組合ホームページにてお申込みを受付中です。皆さまのご参加をお待ちしております。
※お申込みの前に、必ず実施要綱をご確認ください。
【実施概要】
●東京地区
実施期間 令和8年1月〜5月の各農園の開園日
※具体的な開園日はいちごの生育状態により決定されます。
各農園のホームページにてご確認ください。
実施場所 @ 越谷いちごタウン(埼玉県越谷市増森一丁目41)
A いちご工房 ひらかた(埼玉県越谷市平方1685番地)
B ストロベリーガーデン おぎしま(埼玉県越谷市小曽川294)
募集定員 2,500名(定員を超える申込があった場合は抽選となる場合があります。)
●関西地区
実施期間 令和8年1月〜5月の各農園の開園日
※具体的な開園日はいちごの生育状態により決定されます。
農園のホームページにてご確認ください。
実施場所 いちごハウス ブリティッシュガーデン(京都府八幡市上津屋里垣内7−4)
募集定員 300名(定員を超える申込があった場合は抽選となる場合があります。)
【参加資格】
当組合の被保険者及び被扶養者
【参加費用】
無料
【申込期限】
令和7年10月31日(金)17時まで
【お問い合わせ先】
総務課保健施設係 電話03-6264-0132
お申し込みはこちらをクリックしてください。↓
スポーツ施設「ジェクサー」 (JR東日本スポーツ)から、期間限定でモバイル法人会員に新規登録をすると、初回の施設利用料が“無料”になる秋の新規登録キャンペーンのご案内です。
この機会にぜひご利用ください!
★詳しいキャンペーン内容、対象店舗及びお問い合わせ先は、下記URLからご確認ください。
令和7年9月2日からの大雨に伴う災害により被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 TEL:03-6264-0131
令和7年9月12日からの大雨に伴う災害により被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 TEL:03-6264-0131
令和7年台風第15号等に伴う災害により被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 TEL:03-6264-0131
被扶養者の認定に際し、「19歳以上23歳未満の被扶養者の認定に係る収入要件」が令和7年10月1日より改正されます。
つきましては、下記URLをご確認いただき、ご対応方よろしくお願いします。
このたび、私ども総合健康保険組合で構成している一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会(以下、「東振協」という。)が共同事業の一環として「いきいき健康づくり2025」を開催することになり、当組合も参加することといたしました。
この事業は、被保険者とそのご家族の皆さまに『ウォークラリー』や『スマホスタンプラリー』等の各イベントを通して、健康づくりについての関心を高め、あわせて医療費節減についての理解を深めていただくことを目的に実施されます。
詳細については、東振協から各事業所宛に8月中旬頃に発出される広報資料または、東振協のホームページをご確認ください。
ぜひ、この機会に各イベントに参加いただき、日頃の健康管理にお役立てください。
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 TEL:03-6264-0131
※9/16更新 災害救助法適用区域の拡大のため
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波にかかる災害により被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 TEL:03-6264-0131
令和6年能登半島地震による災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
この取扱いのご案内については、当組合HP及び電子掲示板にて令和6年1月に掲載し、その後2月、9月、12月に一部負担金等の減免等の適用期間の延長をお知らせしましたが、この度さらに延長することととなりましたので改めてお知らせいたします。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
※適用期間
【変更前】該当区域で災害救助法が適用された日から令和7年6月30日まで
【変更後】 〃 令和7年9月30日まで
お問い合わせ先 総務課 TEL:03(6264)0131
東振協に加入している各健康保険組合が保有している保養所を、当健康保険組合の加入者も利用することができます。
素敵な旅のプランニングに、どうぞお役立てください。
(東振協ホームページURL)
https://www.toshinkyo.or.jp/resort/index.html
詳しくは、東振協ホームページまたは下記URLをご確認ください。
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」が令和7年2月28日付厚生労働省告示第46号で一部改正されました。
これに基づき、改正後の令和7年度「標準報酬月額表・保険料額表」をホームページに掲載しております。
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 TEL:03-6264-0131
令和7年度の保険料率については、以下のとおりです。
〇健康保険料率 8.60%(変更なし)
〇介護保険料率 1.80%(変更なし)
なお、令和7年度の「標準報酬月額表・保険料額表」は下記URLよりご確認ください。
令和7年1月28日に発生した流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に伴う災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課:TEL03-6264-0131
令和7年2月4日からの大雪に伴う災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 TEL:03-6264-0131
令和6年12月28日からの大雪に伴う災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 .03-6264-0131
令和6年能登半島地震による災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
この取扱いのご案内については、当組合HPにて令和6年1月に掲載し、その後2月、9月に一部負担金等の減免等の適用期間の延長をお知らせしましたが、この度さらに延長することととなりましたので改めてお知らせいたします。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
※適用期間
【変更前】該当区域で災害救助法が適用された日から令和6年12月31日まで
【変更後】 〃 令和7年 6月30日まで
お問い合わせ先 総務課 .03-6264-0131
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者様ご自身が先発医薬品(長期収載品)を希望した場合、通常の自己負担分とは別に選定療養として「特別の料金」をお支払いいただく仕組みが導入されました。
(特別の料金について)
この「特別の料金」は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の金額になり、医療保険の患者様負担額と別にお支払いいただきます。
ただし、医療上必要があると医師が判断し先発医薬品を処方した場合や、薬局に後発医薬品(ジェネリック医薬品)の在庫がない等の場合は対象となりません。
この機会に、先発医薬品に比べて有効成分が同じで低価格の後発医薬品(ジェネリック医薬品)のご利用をお願いします。
詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
このたび、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「柔道整復療養費」という。)の適正な審査・支給決定を目的として令和7年1月施術分より柔道整復療養費の「患者ごとの償還払いへの変更」の取り扱いを実施することといたしました。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
お問合せ先:業務部給付課 TEL03(6264)0134
令和6年能登半島地震による災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
この取扱いのご案内については、当組合HPにて令和6年1月に掲載し、その後2月に一部負担金等の減免等の適用期間の延長をお知らせしましたが、この度さらに延長することととなりましたので改めてお知らせいたします。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
※適用期間
【変更前】該当区域で災害救助法が適用された日から令和6年 9月30日まで
【変更後】 〃 令和6年12月31日まで
お問い合わせ先 総務課 .03-6264-0131
低気圧と前線による大雨に伴う災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 .03-6264-0131
このたび、短時間労働者に係る健康保険の基準要件が緩和され、令和6年10月1日より、被保険者資格の更なる適用拡大に係る事務取扱いが一部改正されることとなりますのでお知らせいたします。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
報道健保の公式LINE公式アカウント「報道健保de健康エール」を開設いたしました。
「報道健保de健康エール」では、健診のご案内や季節のイベント情報等を月に1回配信します。さらに、健保からのお知らせ以外にみなさまの健康づくりに役立つ健康情報も配信します。便利なメニューからは、必要な情報へワンタップでアクセス可能です。
下記URLをクリックいただき、チラシに掲載されたQRコードからお友だち登録をお願いいたします。
当組合では、6月17日(月)より代表電話(03-6264-0131)へのお問い合わせについて、自動音声でのご案内を開始いたします。自動音声ガイダンスに従い操作いただくと、担当部署にお取次ぎいたします。
なお、「ダイヤルイン」は、担当部署に直接つながります。
詳細については、下記URLよりご確認ください。
令和6年能登半島地震による災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
この取扱いのご案内については、当組合HPにて令和6年1月5日に掲載いたしましたが、この度、一部負担金等の減免等の適用期間を延長することとなりましたので、改めてお知らせいたします。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
※適用期間
【変更前】該当区域で災害救助法が適用された日から令和6年6月30日まで
【変更後】 〃 令和6年9月30日まで
お問い合わせ先 総務課 .03-6264-0131
デジタル社会における質の高い医療の実現を目指して、令和6年12月2日以降、従来の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証に切替えられることとなります。
マイナ保険証での受診は、突然の入院等による高額な窓口負担が発生しても、本人の同意があれば、健康保険組合に手続きすることなく、高額療養費制度に基づき、限度額を超える医療費の立替え払いが不要となります。
つきましては、マイナ保険証の「登録方法やメリット」について、リーフレットを作成しましたので、下記URLまたは組合ホームページ「イチ押しTOPICS」からご確認いただき、マイナ保険証への切替えにご協力いただきますようお願い申し上げます。
令和6年能登半島地震による災害の被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
健康保険組合では、被保険者が災害により著しい損害を受け、その生活が困難になったとき、健康保険法第75条の規定に基づき、必要に応じて病院等の窓口における一部負担金等の減免等の特例措置を講ずることができると定められております。
当組合では必要に応じ、下記URLのとおりの取扱いを行います。
お問い合わせ先 総務課 .03-6264-0131
※【1/12更新】一部負担金等の免除の対象者要件を見直し
令和5年11月6日付(東報健発第1555号)「「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」を発出しましたので下記URLをご確認ください。
令和5年5月25日付東報健発第747号にてお知らせいたしました、『「被保険者資格取得届」及び「被扶養者異動届」へのマイナンバー(個人番号)の義務化について』に係る各種届出書を下記のとおり届出書・各種ダウンロードページに掲載いたしました。ダウンロードしてご使用ください。
改訂した書式
・健康保険 被保険者資格取得届
・健康保険 被扶養者異動届
新設した書式
・健康保険 個人番号(マイナンバー)届(被保険者分)※後日提出分
・健康保険 個人番号(マイナンバー)届(被扶養者分)※後日提出分
・健康保険 個人番号(マイナンバー)訂正・変更届
ご不明点等ございましたら、適用課までお問い合わせください。
業務部適用課 電話 03 (6264) 0133
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給については、臨時的な取扱いとして療養担当者意見欄の証明の添付を不要としていましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請においては、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必ず必要となりました。詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
なお、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の支給申請については、NEWS欄「申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の支給申請について」をご確認ください。
ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
お問合せ先:給付課 03(6264)0134
申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の支給申請について、お知らせいたします。
手続き方法や支給要件などの詳細については、下記URLをご確認ください。
ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
お問合せ先:給付課 03(6264)0134
令和5年4月1日以降の出産より本人・家族に係る出産育児一時金支給額が引き上げられることとなりました。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
なお、本人・家族に係る出産育児一時金付加金に変更はありません。
ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
問合わせ先:業務部給付課 TEL03(6264)0134
標記の件につき被保険者証等の送付については、健康保険法施行規則の一部が改正され、保険者が支障がないと認める場合には、被保険者に直接交付することが可能となりました。
このため、当組合では、特別な事情等によりやむを得ないと認めた場合に限り被保険者あて直接送付いたします。
やむを得ない場合とは、被保険者等が医療機関への急な受診等により早急に保険証等を必要としている場合であって、事業主を経由した場合、著しく日数を要することになる等、個別の事情に応じ判断いたします。
なお、対象となるのは、被保険者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証となります。
つきましては、当組合ホームページ「各種届出・申請書一覧」に「健康保険被保険者証等の直接交付に係る申立書」を掲載いたしますので、必要に応じ、届出書と併せて、ご提出ください。
ご不明な点等がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。
お問い合わせ先:適用課 03-6264-0133
令和3年10月20日から、カードリーダーが設置されている医療機関に限りマイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能となりました。
利用には申込が必要です。詳しくは、下記URLをご覧ください。
利用できる医療機関・薬局には「マイナ受付」ステッカーやポスターが掲示されています。
また、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでも利用申込はできますが、待ち時間短縮のため、事前の申込をお勧めします。
適用課:03(6264)0133
「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」の取扱いの一部が変更され、令和3年8月1日から適用されました。
通知の主な内容は以下のとおりとなります。
(夫婦とも被用者保険の被保険者の場合)
・夫婦が共同で扶養する被扶養者の主たる生計維持者を決定するにあたり、夫婦双方の今後1年間の年間収入額(見込)が多い方の被扶養者とする。
(夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合)
・被用者保険の被保険者は年間収入を国民健康保険の被保険者は直近の年間所得で見込んだ年間収入額のいずれか多い方を主として生計を維持するものとする。
(主たる生計維持者が育児休業等を取得した場合)
・主たる生計維持者が育児休業等を取得した場合、当該期間中は被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。このため、子が夫婦別々の被保険者の被扶養者となる事象が発生する。
上記取扱いに係る各種届書等は、ホームページ上の各種届出・申請一覧の「健康保険・適用に関する書式」に掲載しております。
ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
お問合せ先:業務部適用課 03(6264)0133
厚生労働省からの通知に基づき、今後健康保険組合に提出いただく届書等において、事業主、被保険者、社会保険労務士等の押印は原則不要となりましたのでお知らせいたします。
これに伴い、現在ホームページに掲載されている届書様式(「印」マークが印刷されているもの)は、順次改訂を進めてまいります。
新しい様式に改訂されるまでの間は現行の様式をご使用いただけますが、その場合も押印は不要です。
ご不明な点がございましたら、各担当課までお問い合わせください。
総務課 03(6264)0131
保健施設課 03(6264)0132
適用課 03(6264)0133
給付課 03(6264)0134
健康管理課 03(6264)0136
令和2年11月から健康保険の手続きについて、電子申請が開始されております。
現在、「被保険者資格取得届」、「被保険者資格喪失届」、「被保険者賞与支払届」、「被保険者報酬月額変更届」、「被保険者報酬月額算定基礎届」の5届が電子申請による受付が可能となっております。
電子申請の詳細につきましては、下記URLよりご覧ください。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
業務部適用課:03-6264-0133
障害年金制度につきましては、これまで厚生労働省、日本年金機構、市区町村等において周知広報を実施してきたところですが、傷病手当金を受給されている方や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組み等を知らないために、障害年金に係る請求が遅れてしまう場合があることから、健康保険組合からの広報周知の依頼がありましたので、別添資料「障害年金のご案内」を掲載いたします。
下記URLの資料をご参照いただき、該当と思われる方は、お近くの年金事務所、年金相談センターへご相談ください。
給付課 給付係 03‐6264‐0134